投資手法◆トレードシステムで『特許/発明』をとるたった一つの方法⇒■公的な特許の超難関を突破するには!
最終更新日 2020年1月11日 : 【特許技術】プライスアクションJAPAN by kumahige
■■■【特許取得への道】■■■
投資手法◆トレードシステムで
『特許/発明』をとるたった一つの方法
⇒■公的な特許の超難関を突破するには!
「特許」・「特許権」・「発明」
という言葉は多くの方が知っています。
しかし、漠然としたイメージを持っていても
具体的にどのような公的制度であるか・・・
ご存知でない方も多いのではないでしょうか?
公的な権利である以上、
あなたがもつ特許のイメージより、
実際には、かなり厳格なステップをクリアしなければなりません。
そこで、今回は
「特許とは?」
と
「投資法やトレードシステムと特許」
について
経験上の裏話も含めて
くまひげ先生の弟子である白水が解説していきます。
特許とは? 特許についての基本
特許を扱うことができる資格は、
弁理士・弁護士だけですが、
それらを統括している日本弁理士会の
「特許とは何か」の定義が
比較的シンプルでわかりやすいので、見ていただきましょう。
特許権とは
特許権は発明を保護するための権利です。
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、
高度のものをいいます。
特許発明とは特許されている発明をいいます。
特許権を取得すると、
自身の特許発明の実施を独占できると共に、
第三者が無断でその特許発明を実施していれば
それを排除することができます。
※日本弁理士会HPより発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、
高度のものをいいます。
特許発明とは特許されている発明をいいます。
特許権を取得すると、
自身の特許発明の実施を独占できると共に、
第三者が無断でその特許発明を実施していれば
それを排除することができます。
身近な特許権
あなたの身の回りにも多くの特許権が存在します。
たとえば、
「カメラの自動焦点合わせ機能」や
「長寿命の充電池」等に
特許権が与えられています。
※日本弁理士会HPより
「実用新案」「商標登録」について
特許以外にも、
「実用新案」
や
「商標登録」
など素人にはよく似たものも
特許庁で許可を受けることができます。
申請した経験上、これらは、
「特許」に比べると
難易度がかなり低く、
審査の期間も早く、本当に簡単に取得できます。
これらに対し、
特許は、公的に知的財産として認め保護するわけですから、
断然、難易度が上がります。
くまひげ先生の特許取得も
奇跡的に、
文章表現を具体的するだけのわずかな修正を要しましたが、
それでも、
審査に1年弱ぐらいかかりました。
忘れた頃に、通知が来ますので
かなり根気が必要です。
とにかく、そのぐらいとても厳しく審査しています。
なんと!特許申請は、特許特有の文章として記述が必要だ
特許に使われるのは、
一般的な「言葉」や「文章」と異なり、
特許特有のもので、かなり複雑!
ぱっと見ると、
知らない外国語を見たときのような衝撃で、
慣れるまで、ほとんどわかりません。
どのような数式や図、グラフであっても、
特許を取得するには、
特許形式の的確な文章で表現できないといけないとのこと・・・
これには、驚きました。
特許特有の言葉や文章を理解できるようになるには、
弁理士の方などのアドバイスがないとかなり難しいと思います。
「投資・トレードシステム」や「投資・トレードプログラム」をはじめとした「投資・トレード技術&手法」で
【特許】取得は、絶対不可能だといわれてきました。
しかし・・・
くまひげ先生が、
証券やFX業界の役員の会合に
トレード戦略のアドバイザーとして参加していたときのことです。
「投資・トレード技術や手法、投資・トレードシステムで特許が取れるのか?」
という話しをしたら、
証券会社の役員やアナリスト方々も、
10人中10人全てが
「『投資・トレードシステムや投資・トレード技術&手法で特許は出ない』と
創業以来、聞いているから、特許は絶対に無理ですよ」
と言ったということです。
随分長い間、特許は不可能であるということが、
通説になっているようです。
そこで、過去の状況を
随分前までさかのぼって調べましたが、
残念ながら、
申請できる要件を満たすレベルにないものが99%
申請したものは、ほぼ全滅!
「拒絶(特許が認められない)」
でした。
つまり、現実的に、
投資・トレードシステムや投資・トレード技術&手法で
【特許】を取ったという前例は、
皆無に近いのが現状です。
ここで、重要な特許の要件をお話する必要があります。
【特許】は、厳格な国の特許庁の審査を
通過しなければなりませんが
それには、次の2つをクリアしなければなりません。
後ほどもう少し詳しく延べますが、
実のところ、わたしが30年以上の投資経験でみてきた
「投資・トレードシステム」や「投資・トレードプログラム」
をはじめとした「投資・トレード技術&手法」は、
元の技術を少し変えたり、
組み合わせを変えているだけで、
次の2つをクリアしているものは見当たりません。
以下の2つをクリアできないのが、
全滅「拒絶(特許が認められない)」
理由なのです。
1)「新規制」と2)「進歩性」が発明に必要
【特許】は、厳格な国の特許庁の審査を通った、
1)「新規制」と2)「進歩性」を兼ね備えた
発明に与えられるものです。
- 新規性とは・・・世界のどこにも存在しなかったこと
- 進歩性とは・・・従来技術から容易に考え出せないこと
トレードシステムやトレード技術・手法において、
特許権(発明権)取ることが不可能だといわれる原因を
考えてみましょう。
あなたも考えていただきたいのですが・・・
実態として、一般的に利用されている
トレードシステムやトレード技術・手法は、
残念なことに、ほぼ全てが既存のインディケーターや分析方法を
組み合わせるか、少し変えただけ
ではないでしょうか?
この思考の枠からブレイクするような、
「ぶっ飛んだ発想」をしにくいからだといえます。
また「ぶっ飛んだ発想」では、
相場という値動きを適切にとらえて判断することが難しいのです。
特に「進歩性」においては、
すばらしい技術だと思っていても、
それに似た技術が存在している可能性があります。
公知の技術から簡単に考え出せそうな技術であれば、
進歩性がないとして特許権は成立しません。
このようなことから、
投資・トレード業界においての
特許は無理だという判断がなされているのです。
実際にトレードシステムやトレード技術・手法特許出願のほぼすべてが、
拒絶されているという現状があります。
くまひげ先生の代表的な特許技術
くまひげ先生の特許技術を利用した代表作に
【SUPER平均足】がありますが、
これらの「新規性」と「進歩性」をクリアしており、
特許権が認められた稀有なトレードシステム・技術であるとえるのです。
また、最新のくまひげ先生の
プライベートな売買シグナルである、
【シグナルZERO】も根底にこの特許技術の原理を利用しています。
※詳細は、それぞれのリンクおよび以下からご確認ください。
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